外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談Q&A
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Q2-1 求人募集に外国人留学生が応募してきました。採用して就労ビザを取得できるのかわかりません。どんなことをチェックすればいいのですか?47(「留学」で許可されている)在留期間の満了日までに、採用後に従事する職種に応じた在留資格へ変更申請を行う必要があります。したがって、留学生の採用を内定したら、在留カードに記載された在留期間(満了日)で、現行の留学ビザの有効期限を確認してください。 「留学」の在留期間(満了日)までに、上記の在留資格変更申請を行わない場合、その外国人は不法滞在となってしまい、日本で就職することができなくなってしまいます。このように、留学生を正規雇用する場合は特に、在留期間の満了日について慎重にチェックしておく必要があります。新卒採用の場合、従事する職務内容と本人の履歴確認がポイント1在留資格該当性と、本人が上陸許可基準を満たすことを確認 企業が留学生を新卒採用する場合、「留学」から採用後に行わせる職務内容に応じた在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)に、在留資格変更許可申請を行う必要があることは述べました。 なお、在留資格変更が許可されるために最も重要なポイントは主に以下の3点となります。 ① 外国人に従事させる職務(活動)がいずれかの(就労系)在留資格に合致していること(入管法でいう「在留資格該当性」に合致すること) ② 本人の学歴や職歴などの条件が、取得しようとする在留資格で個別に定められた要件を満たすこと(法務省令で定められた、在留資格ごとの「上陸許可基準」を満たすこと=「上陸許可基準適合性」に合致すること) ③ 外国人が取得する在留資格を持って行う活動が「安定的・継続的」であること(雇用主である企業について、売上や決算などから判断する経営状況が安定していて事業が継続する見込みがあること。事業の「適正性」も含む) ちなみに、以上3点のポイント(条件)は留学生に限らず、既卒の転職者ま3

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