外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談Q&A
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46第2章 外国人労働者 採用前の実務Q&A欄にも資格外活動許可の記載がない場合は、その外国人を雇用することはできず、知らずに雇用してしまうと雇用した企業も不法就労助長罪に問われる可能性があるので注意が必要です。 このように、資格外活動許可を持っている留学生は、学業に支障がない範囲で、風俗店などを除く、コンビニや飲食店などの単純労働の職場でもアルバイト就労が可能です。 ちなみに、学業に支障がない範囲とされているのが、「週28時間以内」という就労時間の制限なのですが、在留資格「留学」で資格外活動を許可されている外国人は、夏休みなど長期休暇期間中に限って「週40時間以内」の就労も認められます(「家族滞在」や「特定活動」の在留資格で資格外活動許可を得ている外国人には週40時間の特例はなく、これらの在留資格では週28時間以内の就労しか認められません)。 なお、「週28時間以内」は、1人の留学生が複数の就業先で就労する場合、全ての就業先で就労した労働時間の合計で判断します。したがって、留学生アルバイトの面接をするときには、現在他の就業先でアルバイトをしているかどうか、また、しているのであれば、週の労働時間は何時間程度なのかあらかじめ確認しておくことが不法就労防止のために重要です。 また、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」)の規制対象となる業態や店舗は、留学生が資格外活動許可を受けているとしても、彼らに従事させる職種にかかわらず、アルバイト雇用することはできません。 たとえば、クラブやスナック・バーなど風営法の規制対象になる店舗において、留学生に従事させる業務が裏方の皿洗いや清掃など接客を伴わないものであったとしても違法となるので注意してください。2留学生を正社員で新卒採用する場合●在留期間(満了日)を確認する 留学生を新卒で正規雇用するためには、留学生が保持している留学ビザを、

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