外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談Q&A
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Q2-1 求人募集に外国人留学生が応募してきました。採用して就労ビザを取得できるのかわかりません。どんなことをチェックすればいいのですか?45⑦ 在留期間更新等許可申請欄 「③ 在留期間(満了日)」を参照。 以上、在留カードによって、適法な在留資格を持っていることが確認できたら、次に、その候補者を御社で採用できるのか、つまり御社で雇用するために必要な就労ビザを取得することが可能なのか精査しなければなりません。 具体的には、留学生の新卒採用であれば、留学ビザから前掲「図表1-11 在留資格一覧表」の「①就労が可能な在留資格」のいずれかの在留資格に変更できるかどうかということです(「技能実習」は除く)。また、転職者の中途採用であれば、転職者が現在持っている在留資格を変更せずに御社で雇い入れできるのか、もしできない場合は、雇入れが可能となる(候補者が入社後に従事する職務内容に該当する)、新たな在留資格に変更できるのかということについて事前に確認をします。 この点については、入社後に従事させる職務内容と外国人自身の学歴や職歴等のバックグラウンドを総合的に見て判断する必要があります(後掲「3.新卒採用の場合、従事する職務内容と本人の履歴確認がポイント」参照)。在留カードのチェックポイント②1留学生を短時間アルバイトで採用する場合●アルバイトに必要な資格外活動許可を受けているか確認する 図表2-1(1)「② 就労制限の有無」と(2)「⑥ 資格外活動許可欄」を併せて確認します。 「② 就労制限の有無」の欄で「不可」とあっても、⑥の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、週28時間以内の短時間雇用が可能です。 企業が留学生をアルバイトとして雇用する場合、必ずこの資格外活動許可の有無を確認しなければなりません。②に「就労不可」と記載されていて、⑥の2

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