外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談Q&A
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44第2章 外国人労働者 採用前の実務Q&A在留期間更新(ビザの延長)申請や在留資格変更(ビザの種類変更)申請をしないまま、③欄の在留期間(満了日)を過ぎてしまうと満了日の翌日から不法滞在となります。 ただし、カード確認時時点で在留期間が超過している場合であっても、カード裏面の⑦欄に「在留資格変更許可(または在留期間更新許可)申請中」とあれば、カード保持者は、在留期間更新申請や在留資格変更申請を行っており、現在は出入国在留管理局による審査が継続中であるという意味で、合法的に日本に在留していることを意味します。 ※ 在留期間更新申請や在留資格変更申請は、③欄の満了日までに行えばよく、出入国在留管理局での審査期間は一般的に2週間から長ければ2か月ほどかかることもあるため、申請時期によっては在留期間が超過しても審査が終わらないケースがあります。その場合は、審査が完了するまでまたは本来の在留期限の満了後2か月が経過する日までは適法に日本に在留することができるとされているため、結果的に不法滞在とはなりません。④ 番号 在留カードの識別番号です。前述の法務省のウェブサイトで、提示された在留カードが実在しているカードなのかどうか(失効しているものではないか)を調べられます。また、このサイトでは最近よく出回っている偽造在留カードの見分け方について説明しているので確認しておきましょう。☞ 法務省 出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」(https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx)⑤ 住居地記載欄 現在、住民登録をしている最新の住所が住居地の市区町村役場によって明記されています。⑥ 資格外活動許可欄 資格外活動許可の有無。「② 就労制限の有無」を参照。

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