42第2章 外国人労働者 採用前の実務Q&A したがって、採用を決定する最終局面では、在留カードと併せて住民票の提示を求め、2点の照合を行うのも有効です。 いずれにしても、採用時に在留カードの原本提示を求め、コピーを保管しておくことは、雇用主として最低限の確認義務を果たしたことになり、不法就労などの予期しないトラブルのリスクを最小限に抑えるために必要です。☞ 法務省 出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」(https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx) 以下、在留カード(図表2-1)の各項目について、基本的なチェックポイントを解説します。① 在留資格 在留資格の名称。大学や専門学校など国内の教育機関に留学している学生の場合は「留学」、すでに日本で就労ビザを取得して働いている外国人の場合は「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格が記載されています。② 就労制限の有無 就労が可能なのかどうか記載されています。「就労不可」とある場合、原則就労はできませんが、カード裏面・⑥欄の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、風俗店以外の職場で週28時間以内のアルバイト就労が可能です。 資格外活動許可とは、外国人が持っている在留資格で従事できる活動(留学生の場合は就学活動)の範囲外において、就労活動を行おうとするとき、あらかじめ出入国在留管理局から受けておかなければいけない許可のことをいいます。 現役の外国人留学生が行うアルバイトや、大学等を卒業した後、日本で就職活動をしている外国人、また在留資格「家族滞在」を持つ外国人が受ける資格外活動許可が代表的です。 なお、①欄の在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
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