Q2-1 求人募集に外国人留学生が応募してきました。採用して就労ビザを取得できるのかわかりません。どんなことをチェックすればいいのですか?41 在留カードは、日本に3月以上在留する外国人全てに交付されており(一部例外あり)、基本的に企業の採用面接に参加する外国人は皆持っているはずです(90日以下の短期滞在で求職活動を行っている外国人は除く)。 また、雇入れ時に外国人の在留カードをあらかじめ確認することは、雇用主の義務とされています。 在留カードの確認をせずに、万一「不法滞在*12」や「不法就労*13」の状態にある外国人を雇用してしまった場合、会社は「不法就労助長罪*14」という罪に問われる可能性があります。 そうしたトラブルを避けるためにも、面接時には、外国人に対して必ず在留カードの提示を求め、必要な項目を確認した上で選考を進めましょう。 なお、現状、多くの偽造在留カードが出回っており社会問題にもなっています。知らずに偽造在留カードの保持者を採用してトラブルに巻き込まれることを防ぐためにも、コピーではなく必ず原本を提示してもらい、コピー(表裏の両面)を取り、雇用主控えとして保管しておきます。 また、法務省のウェブサイトでは、在留カードの個別番号の有効性をチェックする「在留カード等番号失効情報照会」という検索サイトを公開しています。 このサイトでは、在留カードの個別番号が有効なものかどうか確認することができます。外国人の面接時にはこのサイトを利用して、提示された在留カードの有効性をチェックしておくことをお勧めします。ただし、サイトに記載されているとおり、現在出回っている偽造在留カードの中には実在する正規の在留カードの番号が記載された精巧なものも多く、カード保持者の氏名など個人情報が公開されない、このサイトだけでは残念ながらカードの真贋について最終的に判断することができません。*12 不法に日本に入国し在留している、または許可された在留期間を超えて不法に在留(オーバー・ステイ)していること。*13 有効な在留資格は持っているが、自身の在留資格では従事できない活動内容(職種等)で就労していること(例:留学生が許可された就労制限時間を超えて長時間のアルバイト就労を行う等)。*14 不法滞在や不法就労の外国人を就労させる者または就労をあっせんする者(雇用主である企業も含む)に課される処罰。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課される。
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