外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談Q&A
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40第2章 外国人労働者 採用前の実務Q&A求人募集に外国人留学生が応募してきました。採用して就労ビザを取得できるのかわかりません。どんなことをチェックすればいいのですか?A留学生の採用を検討する場合、在留カードの真贋や有効性に関するチェックを行った上で、アルバイト(資格外活動)で雇用するときには、資格外活動許可の有無と稼働時間の上限を超えていないか確認します。また、新卒者を正規雇用する場合、採用する職務内容が就労ビザを取得できる内容なのか(「在留資格該当性*10」)、候補者の学歴や職歴が取得しようとする在留資格の基準を満たしているのか(「上陸許可基準適合性*11」)慎重に調査した上で採用を決定します。在留カードのチェックポイント① 留学や就労などですでに日本に在留している外国人の面接では、何をおいても、最初に外国人が常時携帯している在留カードの提示を求めます。 在留カードによって、候補者が日本に適法に在留しているのか(不法滞在者等ではないか)、働くことができる在留資格を持っているのか(不法就労者ではないか)という点をしっかりと確認しておかなければいけません。*10 外国人が在留資格の取得(申請)を行うときに、従事する活動内容が入管法で定義された、29種類の在留資格(2019年8月現在)のいずれかの活動内容に該当するかどうかということ。出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請時や在留資格変更申請時において、外国人が行う活動内容と申請する在留資格で行うことができる活動内容が一致するかどうかについても審査を行う。*11 外国人本人の学歴や職歴などの条件が、取得しようとする在留資格で個別に定められた要件(上陸許可基準)を満たすこと。「上陸許可基準」は在留資格ごとに法務省令で定められている。1Q21

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