就業規則変更の実務
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第7章 労働安全衛生法 2211 働き方改革関連法に関する労働安全衛生法の改正1 産業医・産業保健機能の強化 安全衛生管理規程を定めている場合は、産業医に対する情報提供、産業医からの勧告内容を安全衛生委員会又は衛生委員会に報告しなければならないことなどが変更ポイントです。就業規則例7-1(産業医)(産業医)第○条 会社は、法令で必要とされる事業場においては医師のうちから産業医を選任しなければならない。2.会社は、次の情報を産業医に提供するものとする。 ①休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた従業員の氏名及び当該従業員に係る超えた時間に関する情報 ②従業員の健康管理のために必要となる従業員の業務に関する情報3.産業医は従業員の健康管理等について勧告を行う場合は、事前にその内容について会社から意見を求めなければならない。4.会社は、産業医から勧告を受けた場合、その内容を衛生委員会に報告しなければならない。第2節就業規則等変更のポイント

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