就業規則変更の実務
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第7章 労働安全衛生法 209安全衛生(健康)方針を定めて周知しているところもあることから、その安全衛生(健康)方針の中にストレスチェック制度の内容等を含めて周知事業者による方針の表明衛生委員会で調査審議労働者に説明・情報提供(実施者)ストレスチェックの結果を労働者に直接通知相談窓口等についても情報提供(労働者)セルフケアと相談窓口の利用<面接指導対象者>(実施者)結果の事業者への通知に同意の有無の確認(実施者)事業者に結果通知相談機関、専門医への紹介(実施者)面接指導の申出の勧奨労働者から事業者へ面接指導の申出事業者から医師へ面接指導実施の依頼医師による面接指導の実施医師からの意見聴取必要に応じ就業上の措置の実施ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討必要に応じて同意有りの場合(実施者)集団的分析結果を事業者に提供職場環境の改善のために活用(実施者)ストレスチェックの結果を職場ごとに集団的分析医師、保健師等※によるストレスチェックを実施集団分析集団分析実施前実施前ストレスチェックストレスチェック面接指導面接指導全体の評価努力義務◯目的の周知方法◯実施体制(実施者等の明示)◯実施方法p. 7~9p. 10~20p. 10~20p. 21~45p. 46~53,p. 104~110p. 104~110p. 54~58p. 62~65p. 62~65p. 66~79p. 66~79p. 80~81p. 81~82※実施状況報告 p. 100~101p. 103~109p. 46~53p. 85~99p. 85~99p. 85~99◯一般定期検診と同時に実施することが可能(ただし結果の取扱いの違いに注意が必要)◯産業医が実施者となることが望ましい※時間外労働の制限、作業の転換等について意見※労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行う※面接指導結果を理由とする不利益取扱いの禁止※一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。◯情報の取扱い◯ストレスチェック結果の保存方法◯ストレスチェック結果等の利用目的・利用方法◯情報の取扱いに関する苦情処理◯不利益な取扱いの防止図表1 ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ

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