第7章 労働安全衛生法 2032 法のポイント1 働き方改革関連法に関する労働安全衛生法の改正1産業医・産業保健機能の強化 平成29年3月28日に働き方改革実現会議において、働き方改革実行計画が示されました。本計画においては、「治療と仕事の両立支援に係る産業医の能力向上や相談支援機能の強化など産業医・産業保健機能の強化を図る」こととされました。また、「過重な長時間労働やメンタル不調により過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化する」ことも掲げられました。平成29年6月6日には「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について(報告)」(労働政策審議会労働安全分科会。以下「報告」という)が報告され、9月15日には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」(以下「法律案要綱」という)がまとめられました。その後平成30年4月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(以下「法案」という)が国会に提出されました。与党による調整などもあり、法案や法律案要綱には修正が加えられ、6月29日に成立しました。以下、主な改正事項について確認していきます。改正法の施行は、平成31年4月1日の予定です。⑴ 事業主の産業医に対する情報提供等 事業者は、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供すべきです。このようなことから「産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない」(労働
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