2 改正の趣旨・背景 1723 派遣先からの情報提供義務(第26条) 1734 不合理な待遇の禁止等(第30条の3第1項) 1745 職務の内容並びに職務内容及び配置の変更の範囲が派遣先の通常の労働者と同一であると見込まれる派遣労働者についての不合理な待遇の禁止(第30条の3第2項) 1746 職務の内容等を勘案した賃金の決定(第30条の5) 1757 協定対象労働者の例外(第30条の4等) 1758 就業規則の作成(第30条の6) 1779 待遇に関する事項等の説明(第32条の2) 17810 派遣先の講ずべき措置等(第40条) 17911 行政による紛争解決手段の整備① 17912 行政による紛争解決手段の整備② 180第3節 労働契約法の概要と実務上の留意点 181第4節 同一労働同一賃金ガイドライン案の概要と実務上の留意点 1821 概要 1821 同一労働同一賃金ガイドライン案の位置づけ 1822 ガイドライン案の目指す「同一労働同一賃金」の内容 1823 ガイドライン案の構成 1832 基本給に関して 1831 基本給について、労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合 1832 基本給について、労働者の業績・成果に応じて支給しようとする場合 1853 基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする
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