家族信託をもちいた財産の管理・承継
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[2] 自己信託における法人課税信託 75(1) 長期の自己信託等 75(2) 損益分配の操作が可能である自己信託等 77 3 家族信託における受益者等が現に存在しない信託の税務 78[1] 目的信託の関係と税法における「受益者等が存在しない信託」 78[2] 目的信託の税務上の取扱い 79[3] 遺言により設定された目的信託の課税 80(1) 信託設定時 80(2) 信託期間中 80(3) 信託終了時 80[4] 受益者等が不特定または不存在の信託の課税 80(1) 信託設定時(遺言により設定された目的信託と同じ) 80(2) 信託期間中(遺言により設定された目的信託と同じ) 80(3) 受益者等が存在することとなった場合 80[5] 目的信託の税法上の問題点 81 4 家族信託における受益者連続型信託と複層化信託の税務 82[1] 相続税法上の受益者連続型信託 82[2] 受益者連続型信託の課税特例 83(1) 概要 83(2) 受益権が複層化された受益者連続型信託 84 5 税務上の特典における家族信託の取扱い 87[1] 所得税、相続税の課税特例の受益者等課税信託への適用 87[2] 受益者連続型信託、受益権が複層化された信託の取扱い 88(1) 総論 88(2) 贈与税の配偶者控除 88(3) 小規模宅地の特例 89 6 受託者が税務署等に提出する書類 89
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