家族信託をもちいた財産の管理・承継
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第1節 アドバイザー217アドバイザー 1 アドバイザー業務等とは家族信託の当事者は信託について十分な知識・能力を有していないことが多く、弁護士等の専門家、金融機関等が家族信託のサポートに関する業務(以下「アドバイザー業務等」といい、アドバイザー業務等を行う者を以下「アドバイザー」という)を行うケースが多い。アドバイザー業務等としては、スキームの組成支援、信託契約書等の作成支援、信託監督人または受益者代理人への就任等が想定される。2 弁護士法72条(非弁行為の禁止)との関係について弁護士法72条は、法律に別段の定めがない限り、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、業として、法律事件に関する法律事務を取り扱う行為を禁止している。そこで、アドバイザーがアドバイザー業務等を業として行うことは、かかる非弁行為の禁止の規制に違反するのではないかが問題となる。弁護士法72条の「その他一般の法律事件」の要件については、「実定法上事件と呼ばれている案件及びこれと同視し得る程度に法律関係に争いがあって事件と表現され得る案件」という意味での「事件性」があることが必要であるとする事件性必要説と、「事件性」があることは不要であるとする事件性不要説の対立がある[62]。この点、最決平成22年7月20日刑集64巻5号793頁は、被告人らが、1第1節 アドバイザー
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