家族信託をもちいた財産の管理・承継
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序―はじめに2件数は50件程度であったが、平成29年度は既に昨年度の3倍以上の申込みを受けており、申込者の居住地も首都圏から全国に広がりつつある。2.家族信託を取り巻く関係者(HP等より)[1]専門家・アドバイザリー業務(信託スキームの構築と信託契約書の作成等)(1)一般社団法人民事信託士協会 (司法書士、弁護士を中心に平成26年4月に設立) 母体:一般社団法人民事信託推進センター 平成25年9月設立 *民事信託士(司法書士、弁護士) 平成27年度35名、平成28年度31名、平成29年度44名予定(HP等より)(2) 一般社団法人家族信託普及協会 会員数は3年間で1,200名を超えている。 (司法書士、会計士、税理士、不動産鑑定士中心に平成25年10月に設立) * 家族信託コーディネーター 平成29年3月末約240名(ヒアリング) (宅地建物取引士、司法書士、税理士、不動産・HM関連他) *家族信託専門士 平成29年3月末約150名(ヒアリング) (司法書士、弁護士、宅地建物取引士他)(3)一般社団法人民事信託支援機構 (弁護士、税理士、公認会計士、司法書士等中心に平成27年12月に設立) *専門家と信託実務家[2]金融機関(1)千葉銀行・「ファミリートラストサービス」 平成28年5月取扱開始
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