家族信託をもちいた財産の管理・承継
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[2] 信託法の規律に詳しくないこと 227[3] 会計帳簿等の作成方法に詳しくないこと 228[4] 利益相反への注意 228 2 一般社団法人を設立する場合 229[1] 一般社団法人を受託者とする理由 229[2] 信託法の潜脱のおそれ 230[3] 一般社団法人の運営コスト 230[4] 法人の意思決定ができなくなるおそれ 230 第 4 節 信託監督人 231 1 家族の一員が就任する場合 231[1] 監督方法の選択 231[2] 求められる監督水準 232[3] 信託監督人の報酬 232[4] 馴れ合いの危険 232 2 士業等の専門家が就任する場合 233[1] 監督方法の選択 233[2] 求められる監督水準 234[3] 信託監督人の報酬 234終わりに 237 ※本書の内容は平成29年12月1日現在の法令に基づいています。
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