家族信託をもちいた財産の管理・承継
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3 銀行法12条(他業禁止)との関係について 218 4 アドバイザー業務等における留意点 219[1] 委託者の意思能力 219[2] 当事者に対する十分な説明等 220[3] 委託者の相続人等との間の紛争の予防 220[4] 事実上の利益相反関係への対応 220 第 2 節 委託者の意思能力 222 1 遺言・家族信託の無効 222 2 意思能力と認知症 223 3 意思能力に疑問のある委託者への対応 224[1] 意思能力に疑問のある状態の分類 224(1) 意思能力の状態が日によって変化するパターン 224(2) 意思能力が欠如しているパターン 224[2] 委託者の意思能力に応じた対応 224 4 留意事項 225[1] 委託者の意思能力を示す手段 225(1) 公正証書による家族信託の設定 225(2) 主治医の意見・カルテや検査記録の収集 225(3) 介護関連の記録の収集 226(4) 録画・録音 226[2] 老化現象と認知症の混同 226[3] 委託者の意思能力の低下を見越したスキーム作り 226 第 3 節 受託者 227 1 家族の一員が就任する場合 227[1] 不祥事を起こさないことの重要性 227
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