親権・監護権をめぐる法律と実務
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り、性別にかかわらず、子の親権・監護権が争われるケースが増えたのかもしれません。 子の監護養育に携わる役割において性差が少なくなったことや、子の親権・監護権に対する社会の問題意識が高まったこと自体は、歓迎されるべき事象だといえます。 しかし、当事者の問題意識ないし権利意識の高まりが、子の親権・監護権を巡る紛争の激化や長期化に繋がり、その結果、渦中の子の監護養育がおろそかになったり、子の精神不安が増幅したりするような事態を招くことは避けなければいけません。 そもそも法制度の拡充は、法的問題・紛争の解決に結びつかなければ意味がなく、ある法的問題の解決策として講じられたはずの法制度が、不適切な解釈や適用によって、別の局面として新たな紛争を招いてしまうようであれば、その意義は半減する、あるいは無に帰することになります。 親権・監護権に関する法制度が拡充されていく中で、実務家として、その意義が十分発揮されるような活用方法を心懸けるべき責任というものをあらためて痛感した次第です。 最後に、初版で止まらず、改訂版の発刊の機会を与えていただき、引き続き様々なアドバイスをくださった清文社編集部の皆様に、あらためて御礼申し上げます。 平成29年10月弁護士 渋谷 元宏 弁護士 渋谷 麻衣子
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