親権・監護権をめぐる法律と実務
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は し が き  本書の初版発刊から、5年以上の月日が経ちました。 この間、家事事件手続法が成立し、家事審判および家事調停に関する手続規定が整理され、また、様々な新たな規定が創設されました。特に、子の親権・監護権に関連する手続においては、従来よりも子の意思を尊重する姿勢が強調され、子が意見を表明する機会や、自ら手続の主体として活動する機会を増やし、それをサポートするための手続代理人制度が創設されています。 初版でご紹介した、いわゆるハーグ条約に関しては、国内実施法である「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」が成立し、同条約が実効性のあるものとして機能するよう、国内における手続が整備されました。 また、児童福祉法、児童虐待防止法は、児童虐待の早期発見や予防策を強化すべく、さらに改正が重ねられ、平成29年にも、司法の関与を強めるための諸手続に関する改正がなされたところです。 今回の改訂版では、これらの新設ないし改正された内容をふまえて、加筆修正を行いました。また、初版以降、親権・監護権に関連して新たに出された裁判例のうち、着目すべきものを追記しました。 弁護士という職務を通じて、年々、親権・監護権に関わる法的な案件が増えていることを実感します。 平成23年民法改正によって親権停止制度など新たな制度が創設されたことや、新たに制定された家事事件手続法において「子の意思の尊重」や「子の手続参加」等が定められたことから、法的紛争において子の親権・監護権の問題が取り上げられる機会が増えているのかもしれません。 また、かつては子の監護養育に携わる役割が極端に女性に偏っていたところ、昨今は男性も子の監護養育に積極的に携わるようにな

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