士業者のための実は危険な委任契約・顧問契約
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第2章 民法改正が委任契約・顧問契約に与える影響(総則・債権総論)113 現民法542条(定期行為の履行遅滞による解除権)及び同543条(履行不能による解除権)は、解除権の行使が認められる場合として、それぞれ債務不履行のうち定期行為の履行遅滞を理由とする解除及び履行不能を理由とする解除について規定しています。 改正法542条(催告によらない解除)では、改正法541条の催告解除を原則的な解除の方法としたうえで、催告を要することなく、契約を全部解除または一部解除できる旨が規定されました。 改正法542条1項は、催告を要することなく、契約を全部解除できる場合を定めています。このうち、同項1号は、現民法543条に対応する規定で、履行不能を理由とする契約解除を定めています。もっとも、1でも述べたとおり、改正法は、解除制度について、債権者に対して契約の拘束力からの解放を認める制度へと大きく転換しています。そのため、改正法542条1項1号には、現民法543条とは異なり、履行不能が「債務者の責めに帰することができない事由」によるものであった場合を除外する要件は設けられておらず、無催告解除においても債務者の帰責性は不要としています。 改正法542条1項2号は、債務者が明確に履行拒絶をしたことを理由とする契約解除を定めています。 改正法542条1項3号は、一部が履行不能である場合や債務者が債務の一部について明確に履行拒絶をした場合において、残部のみでは契約目的が達成不能であることを理由とする契約解除を定めています。 改正法542条1項4号は、現民法542条に対応する規定で、定期行為の履行遅滞を理由とする契約解除を定めています。例えば、中元用のうちわを中元期前に届けてもらう売買契約70などです。 改正法542条1項5号は、その他契約目的が達成不能であることを理由70 大判大正9年11月15日民録26輯1779頁
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