社会福祉法人の法務・財務はこう変わる
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第2節 内部統制の概要と新しい制度としての会計監査人監査1231内部統制の必要性日本公認会計士協会が示す監査基準委員会報告書では、内部統制は「企業の財務報告の信頼性を確保し、事業経営の有効性と効率性を高め、事業経営に係る法令の遵守を促すという企業目的を達成するために、取締役会、経営者及びその他の企業構成員により、整備及び運用されているプロセスをいう。」と定義付けられています。ここに、内部統制を構築する目的は、「事業経営の有効性および効率性」「財務報告の信頼性」「事業経営に関わる法令等の遵守」、これらに加え「資産の保全」が挙げられます。これらの目的は、互いに独立して存在するものではなく、相互に密接に関連しています。今回の社会福祉法改正では、政令で定める基準以上の社会福祉法人に対して、公認会計士等による会計監査人監査を実施することを求めています。公認会計士等による会計監査人監査は、内部統制の有効性を評価し、財務諸表の重要な虚偽表示を看過して誤った意見を形成する可能性を抑える水準の監査手続を行うという形で行われます。このため、監査主体である会計監査人、被監査主体である社会福祉法人の両方にとって、法人において有効な内部統制が構築されていることが重要なポイントとなります。しかしながら、内部統制は外部への財務報告目的にのみ着目するべきではなく、また、大規模な法人にのみ求められるものでもありません。先に示した内部統制の目的から考えますと、すべての法人の経営において適切な内部統制の構築が必要であると考えられます(日本公認会計士協会監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスク内部統制の概要と新しい制度としての会計監査人監査第 節2
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