社会福祉法人の法務・財務はこう変わる
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第2章 法務はこう変わる38の財務規律の強化(本節●3参照)にも資することになります。なお、監事の会計監査についても、いくつかの規定が新設されています。2事業運営の透明性の向上第1章でも触れたとおり、社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を主たる事業とする非営利法人です。このため、社会福祉法人は、その運営の状況について、広く国民に対する説明責任を果たす必要があります。加えて、社会福祉法人が税制優遇や公金の支出も受けていることも踏まえると、その運営の透明性を確保することは必須といえます。そこで、改正法は、社会福祉法人の情報を公開する対象範囲を拡大するなどの規定を設けました。社会福祉法人の情報公開を広く行うことで、地※1 会計監査も行う。※2 会計監査を行う。特定社会福祉法人のみ設置義務。※3 理事会による理事長・理事に対する牽制も求められる。監事(監査機関) ※1評議員会(議決機関)会計監査人(外部監査機関) ※2評議員理事会(業務執行の意思決定機関) ※3理事理事長選解任報酬選解任説明義務意見陳述選解任報酬業務監査説明義務等【図表-1】社会福祉法人のガバナンス
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