図解でわかる新民法〔債権法〕
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221第11章 契約各論また、「当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる」との定めが新設されます(同3項)。この定めにより、貸主がこの損害やその額の主張立証責任を負います。4 賃貸借⑴ 借主の返還義務現行民法では、賃貸借契約において借主の返還義務の定めが抜けています。そこで、今回の改正では、「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる」と改められ、当たり前の内容ですが、賃貸借の内容が正しく条文化されます。⑵ 短期賃貸借民法602条柱書の部分は、「処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない」と定めま期限前に返還請求権期限までの利息分請求(賠償請求)貸 主借 主利息をもらい損ね消費貸借契約 賃貸借 賃貸借
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