図解でわかる新民法〔債権法〕
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125第7章 債務不履行らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と改め、すべての債務不履行を一か条にまとめます。これにより、履行不能を含む債務不履行による損害賠償責任が原則として認められるとしても、債務者が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」を主張立証できれば免責されることが明文化されます。ただ、ここでも「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」といえるかどうかは、個別の判断となります。どのような場合に債務の履行に代わる損害賠償をなしうるかについては一般的な考え方に従って、債務不履行によって損害賠償請求ができるのは、下図のような場合とすることを明らかにします。損害賠償請求債務の履行① 債務の履行が不能② 債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した③ 契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生した債務者債権者
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