税理士春香の民法講座
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-49-第8話更正の請求以外に︑国に対して税金の不当利得を請求できるか*34 現行民法167条1項「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」たのですが、事情を知っていた税務署側が自ら職権による減額更正もせず、適切な教示も行わなかったことから、払いすぎた税金について、不当に利得したまま返還していない、として国に対して不当利得の返還の請求をしました。山 川  不当利得の返還請求権にかかる消滅時効は、更正の請求期限より長く、通常の債権と同様、10年とされていたからね*34。春 香  そう、改正された民法では、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(改正民法166条1項1号)、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(同条同項2号)、ですが。広島地裁平成₂₄年₄月₂₅日判決文(抜粋) 国税通則法の過誤納金に関する規定は、納付された国税に関し民法の不当利得の特則を定めたもので、過誤納金について民法の不当利得の規定の適用を排除する趣旨であると解するのが相当であるから、本件納付金の返還請求権は、国税通則法56条1項が規定する誤納金の還付請求権に当たるというべきである。春 香  一方で、この事例では、更正の請求期限内に更正の請求をしておくことが可能だったのだから、この事例の件の修正申告に係る修正申告書の記載について、国税通則法、所得税法等が定めた方法以外にその是正を許さないならば納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるとは認め難い、ともいっています。     ということは、国に対する不当利得の返還請求が一律に否定されているわけではく、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事

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