民法[相続法制]改正点と実務への影響
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権の効力及び法的性質の見直し(改正後は遺留分侵害額請求権)が行われました。 さらに、④最高裁平成28年12月19日決定を受けた対応策として、家事事件手続法の保全処分の要件が緩和され、家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策が設けられました。 最後に、⑤これまでの実務や裁判例の考え方をもとに、一部分割、遺贈義務者の引渡義務、遺言執行者の権利義務、及び遺留分に関する諸規定が明文化されました。 なお、民法等改正法の施行日は、以下、本編において、別途、紹介する場合を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされ、施行日以降に被相続人が死亡した相続について適用されます(民法等改正法附則1・2)。 本書は、法制審議会での議事録、参考資料等を参考に、筆者の考えも含め、できる限り実務的な観点から内容面を構成しました。多くの実務家の皆様の一助になれば幸いです。 最後に、本書の執筆に当たり、懇切丁寧にご指導いただいた清文社編集部の東海林氏には、心から感謝申し上げます。 平成30年7月弁護士 米倉 裕樹
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