民法[相続法制]改正点と実務への影響
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第2章 遺産分割に関する見直し等40の一方配偶者が、他方配偶者に対し、居住用不動産等を贈与等した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定する旨の規律(民903④)が設けられました。2特別受益者の相続分第903条(下線部が改正等箇所。以下同じ)1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。(「その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」→削除)4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。(1) 本推定規定(民903④)を満たすための要件① 婚姻期間が20年以上の夫婦による贈与等であること 長期間婚姻関係にある夫婦については、通常、一方配偶者が行った財産
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