民法[相続法制]改正点と実務への影響
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第1章 配偶者の居住権を保護するための方策4よって建物の所有権を取得した当該第三者からの退去請求を拒むことができません。 そこで、今般、配偶者の短期的な居住権を保護するため、配偶者の短期居住権に関する方策が創設されることとなりました。2配偶者短期居住権第1037条(以下、新民法条文)1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈[1]により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日二 前号に掲げる場合以外の場合 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
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