民法[相続法制]改正点と実務への影響
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第1節 新設された配偶者短期居住権とは3第 1 節新設された配偶者短期居住権とは1趣 旨 相続によって住み慣れた居住建物を離れ、新たな生活を始めることは残された配偶者にとって精神的にも肉体的にも大きな負担になると考えられ、高齢化社会の進展に伴い、配偶者の居住権を保護する必要性は高まっています。 相続開始前に配偶者が被相続人所有の建物で居住していた場合には、通常、被相続人の占有補助者としてその建物に居住していたことになりますが、被相続人が死亡することで、その占有補助者としての資格を失ってしまい、居住権限がなくなってしまいます。 このような不都合を回避するため、最高裁平成8年12月17日判決は、相続人の1人が被相続人の許諾を得て被相続人所有の建物に同居していた場合には、特段の事情のない限り、被相続人とその相続人との間で、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたと推認される旨判示しました。 しかしながら、あくまでも当事者間の合理的意思解釈に基づくものであるため、被相続人が明確にこれとは異なる意思を表示していた場合等には、配偶者の居住権が短期的にも保護されない事態が生じます。例えば、被相続人が配偶者の居住建物を第三者に遺贈した場合には、被相続人の死亡に
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