民法成年年齢引下げが与える重大な影響
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2 施行時点で18歳、19歳に達している者の取扱い......................................................2583 施行までの周知期間....................................................................................................................................................2594 改正法の施行日...................................................................................................................................................................2595 成年年齢引下げの効果を溯及させないこと.....................................................................259◆文献等略記◆ 文中収録条文及び文献については、以下の略記をしています。 ・(例)少年法第17条第1項第二号 → 少年法17①二 ・最高裁判所民事判例集 → 民集 ・判例時報 → 判時◆参考◆民法(債権関係)改正について 掲題の債権関係に係る民法改正法案が平成29年5月26日に参議院本会議で可決、成立しました。公布は同年6月2日です。また、同改正法は公布日より起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日に施行される予定です。 なお、本書文中に参照収録した民法関連条文は以下のとおりです。平成29年9月1日現在、改正法は未施行ですが、改正内容(新旧対照条文等)については、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html)にて確認できます。【本書参照収録した民法条文】  第20条、第96条、第98条の2、第106条、第120条、第121条、第122条、第158条、第627条、第644条、第651条、第712条、第714条(太字条文は改正あり)*本書の内容は、平成29年9月1日現在の法令等によっています。

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