社長に“もしものこと”があったときの手続すべて
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011第1編社長が亡くなった直後に行う手続き第1章支払ったとしても、社葬費用として損金処理することは認められず、会社と遺族の関係によってその負担した費用は、次のように取り扱われます。・遺族が役員の場合→役員賞与・遺族が会社関係者でない場合→寄附金その他、税務上の疑問点について下表にQ&A形式でまとめておきました。██社葬などの費用に係る税務の取扱い質 問回 答社葬のために通常要すると認められる費用とはどのようなものですか?・社葬の通知、広告に要する費用・僧侶へのお布施・葬儀場、臨時駐車場の使用料・遺族、来賓の送迎費用・祭壇、祭具の使用料・交通整理などの警備員の費用・供花、供物、花輪、樒の費用、運転手、葬儀委員への心付け・受付用テント、照明器具などの使用料・遺族、葬儀委員への飲食代・受付備品、案内紙、会計備品の費用・会葬者への礼状や粗品代領収書のない寺院へのお礼などは、社葬費用として認められますか?社葬費用には僧侶の読経料や葬儀委員への心付けなど領収書がもらいにくいものもあります。これらの費用についても、税務上原則として損金に認められますが、なるべく領収書かこれに類する支払書を入手するようにします。また、領収書は会社負担の読経料と遺族負担の戒名料に分けてもらいます。なお、どうしても入手できない場合は、次善の策として不祝儀袋の表(住職名記載)、裏(金額記載)の写しを残しておきます。会葬者にふるまった精進落としの費用は、社葬費用として認められますか?精進落としは、葬儀後の法要の一環として行われるものであり、基本的には遺族が負担すべき費用として、社葬費用には含まれません。しかし、会葬者の多くが取引先などの会社関係者である場合には、遺族やその親族が飲食されたものを除き、会社の交際費として取り扱います。合同葬を行う場合の費用負担方法はどうすればよいでしょうか?主催会社が関連会社を有する場合、共催して社葬を行うことも少なくないと思います。その場合、その関連会社が費用を負担することに相当の理由があるかどうかおよびその負担する金額が適正であるかどうかが税務上問題になります。特に法令、通達などでその按分基準が明確にされているわけではありませんので、それぞれの会社の業績に対する故人の貢献度合い、職務上の地位、企業規模、会葬者に占める各会社の関係者の割合などを総合的に勘案して決定します。なお、関連会社が、合理的な基準もなく、不相当に高額な負担をしている場合には、関連会社からの寄附金や遺族である役員への賞与として認定されることもあります。
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