社長に“もしものこと”があったときの手続すべて
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003第1編社長が亡くなった直後に行う手続き第1章従業員への説明と不安の払拭規模の小さな会社ほど社長の影響力が強く、社長死亡による会社の運営や将来に不安を覚える従業員が多いと思われますので、速やかに事情を説明して動揺を最小限に抑える必要があります。後任社長決定までの間の代行者を選任した場合は、その旨説明し、代行者によって滞りなく日常業務が進捗することを周知することも大事です。██社長が亡くなった直後の総務担当者のスケジュール(取締役会設置会社の場合)一人代表取締役の会社の場合は要注意一人代表取締役の会社で社長が死亡した場合、取締役が不在になり株主総会を招集できませんから、株主が裁判所に申し立てて一時取締役を選任してもらう必要があります。一時取締役は、中立性を確保するため、原則として裁判所が適任と考える弁護士を選任しますが、株主が一時取締役として適任者と思える人物を裁判所に推薦することも可能です。なお、一時取締役には、一般人よりも法律知識があり、株主総会などの招集および会社の運営手続きを滞りなく行える人材が望まれます。COLUMN社長の逝去役員などと協議し社長の職務代行者の決定従業員への社長逝去の報告と職務代行者決定の説明連絡すべき関係先のリストアップと通知文の作成関係先への社長逝去の報告と当面の職務代行者の連絡新社長就任の挨拶状作成と関係先への送付取締役会議事録を作成し代表取締役の変更登記残った取締役が3名以上の場合取締役会を開催し新社長を選任残った取締役が3名未満の場合株主総会を開催し新任取締役を選任取締役会を開催し新社長を選任
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