小規模社会福祉法人の法人運営と財務管理
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1 会計基準1社会福祉法人会計基準「社会福祉法人会計基準」は以下のような規定(抜粋)になっています(以下、下線は筆者)。第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 会計帳簿(第3条―第6条) 第3章 計算書類等  第1節 総則(第7条―第11条)  第2節 資金収支計算書(第12条―第18条)  第3節 事業活動計算書(第19条―第24条)  第4節 貸借対照表(第25条―第28条)  第5節 計算書類の注記(第29条)  第6節 附属明細書(第30条)  第7節 財産目録(第31条―第34条) 附則第1章 総則 (社会福祉法人会計の基準) 第1条  社会福祉法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録を作成しなければならない。 2 社会福祉法人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならない。 3 この省令の規定は、社会福祉法人が行う全ての事業に関する会計に適用する。 (会計原則) 第2条  社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という)並びに財産目録を作成しなければならない。 一 計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること。 二 計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。 三 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。 *社会福祉法人会計基準(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)最終改正:平成28年11月11日厚生労働省令第168号 151 会計基準

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