小規模社会福祉法人の法人運営と財務管理
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2 社会福祉充実計画社会福祉充実残額の計算の結果、残額が生じた場合、社会福祉充実計画を策定し、公認会計士・税理士等の財務の専門家の意見聴取、評議員会の承認後、所轄庁に提出し、承認を得ることとなります。①社会福祉充実残額の算定⑦計画に基づく事業実施⑥所轄庁への申請②社会福祉充実計画原案の作成⑤評議員会の承認(法第55条の2第7項)④公認会計士・税理士等からの意見聴取(法第55条の2第5項)③地域協議会等からの意見聴取(法第55条の2第6項)社会福祉充実残額の算定結果の届け出 なお、④の意見聴取に当たっては、監事監査の終了後とするなど、決算が明確となった段階で行うものとする。法人としての社会福祉充実計画案の確定(残額なし)(残額あり)※ 法第59条第2号の「財産目録等」として届出承認社会福祉充実計画の確定 (地域公益事業を行わない場合)(地域公益事業を行わない場合)(地域公益事業を行う場合)(地域公益事業を行う場合)196第6章 社会福祉充実残額の計算及び社会福祉充実計画

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