小規模社会福祉法人の法人運営と財務管理
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1 社会福祉充実残額の計算社会福祉法55条の2の規定に基づき、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、「社会福祉充実残額」を算定しなければならないこととされました。「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日雇児発0124第1号、社援発0124第1号、老発0124第1号 局長通知)が発出され、社会福祉充実残額の計算方法が確定しました。1基本的な考え方社会福祉法人において、「福祉充実残額」がある場合、その資金を「公益的取組」に使用する考え方です。福祉充実残額は、法人の決算から算定され、福祉充実計画として通常5年の期間で支出するものです。充実計画の中で資産の全額を支出してしまうと、本来の事業を継続できなくなるため、現に事業の用に供されている資産などは控除(控除対象財産)して充実残額を算定することとなっています。この「控除対象財産」は、現に社会福祉事業や公益事業、収益事業(社会福祉事業等)に活用している不動産等や、建替・設備更新の際に必要となる自己資金、運転資金が対象です。2社会福祉充実残額の算定 社会福祉充実残額=①「活用可能な財産」  −(②「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」  +③「再取得に必要な財産」  +④「必要な運転資金」)算定式の用語の定義を確認します。① 活用可能な財産 活用可能な財産 = 資産−負債−基本金−国庫補助金等特別積立金1871 社会福祉充実残額の計算

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