小規模社会福祉法人の法人運営と財務管理
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2専門家による支援「専門家による支援」は、会計監査を受けない法人において、財務会計に係る事務体制等に即して、必要に応じて行われるものです。「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」又は「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」のいずれかを受ける場合、毎年度継続して支援を受けることで、内部統制又は事務処理体制が整備されることとなります。 ① 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」とは、公認会計士等(公認会計士又は監査法人)との間で締結する契約に基づき、公認会計士等が、「(別添1)財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」に記載された支援項目等について検討し、発見した課題及び改善提案を行うものです。※この支援業務は、原則として、会計監査人設置義務基準の段階的な拡大により、将来的に会計監査人設置義務法人となることが見込まれる法人に対して実施することとなります。② 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」は、専門家との間で締結する契約に基づき、専門家が「(別添2)財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」に記載された支援項目の確認及びその事項についての所見をのべるものとなります。2 一般監査の実施の周期の延長及び 指導監査事項の省略「一般監査の実施の周期」に基づく周期の延長の判断(実施要綱3)及び「指導監査事項の省略等」に基づく指導監査事項の省略を行うかどうかの判断(実施要綱4)については、毎年度、法人から提出される計算書類、附属明細書、財産目録に加え、次に掲げる区分に応じ、法人から提出を受けた書類の確認を受ける必要があります。28第3章 会計監査及び専門家による支援等(厚生労働省通知より抜粋)

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