小規模社会福祉法人の法人運営と財務管理
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② 会計基準(会計原則)(一般的な行為規範をいい、法人が継続するすることを前提に期間損益を計算すること。すでに支出があり、次年度以降にその効果が継続するということで、固定資産を資産計上し、その後、定められた年数(耐用年数)にわたって、減価償却をしていく(費用化する)ということ)。③ 会計処理(具体的な処理方法をいい、期間損益を計算するために、毎期採用する減価償却の方法として、定率法(定額法)を使うこと)2 運用指針「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(いわゆる局長通知)、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」(いわゆる課長通知)が、遵守をすべき会計基準を補完する運用指針となります。ここに局長通知とは厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、同社会・援護局長、同老健局長連名の通知で、雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号をいいます。さらに課長通知とは、厚生労働省雇用均等・児童家庭総務課長、同社会・援護局福祉基盤課長、同社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、同老健局総務課長連名の通知で、雇児総発0331第7号、社援基発0331第2号、障障発0331第2号、老総発0331第4号をいいます。平成28年4月1日以降、会計基準が省令となったことに伴い、局長通知、課長通知においてその具体的な処理方法を明示することにより、実務の判断基準となっています。3 経理規程モデル全国社会福祉施設経営者協議会(経営協)では、(旧)社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日 社援第310号通知)発出に伴い、「社会福祉法人モデル経理規程(平成12年3月31日 厚生省社会・援護局施設人材課施設係長事務連絡)」を策定・公表していましたが、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日 雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)」による社会福祉法人会計基準の改正に伴う、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において、経理規程の位置付けが明らかにされています。22第2章 会計基準

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