小規模社会福祉法人の法人運営と財務管理
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2社会福祉法による会計基準の規定社会福祉法には第4節「計算」以下、会計基準が省令であることを定めている。以下は「29年改正法」による社会福祉法における会計規定(一部抜粋)です。第4節 計算第1款 会計の原則等第45条の23 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。同条2 (会計年度 省略 )第2款 会計帳簿(会計帳簿の作成及び保存)第45条の24 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。同条2 社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 3会計基準の制度的理解上記の規定のように「社会福祉法」(昭和26年法律第45号)は平成28年4月1日施行の改正法(以下28年改正法という)により、今まで局長通知であった「社会福祉法人会計基準」を、厚生労働省令79号(以下「省令」という)に格上げし、「法令」の一部として規定されました(「社会福祉法」第44条第1項(28年改正法))。※1 ※1 社会福祉法は、28年改正法に対して、平成29年4月1日施行の改正法(以下29年改正法という)が続けて発出されているので少し注意が必要です。これは改正社会福祉法に平成28年4月1日から施行と、平成29年4月1日施行とがあることに起因しています。基本的には「28年改正法」に条文上の規定追加や、実際の改正事項も含まれているという理解でよいのですが、「29年改正法」では条文の追加にあいまって法体系自体の整理編纂がされています。つまり条・項の変更はもとより、見出しの追加・変更等がなされています。 16第2章 会計基準
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