歯科医院のマネジメント読本
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59歯科医院の税務・会計序 章第2章第3章第1章図表32:税務手続スケジュール(個人)申告期限等内 容1月給与支給時まで・給与所得者の扶養控除等申告書の受理31日・固定資産税(償却資産)の申告・法定調書及び法定調書合計表の提出・給与支払報告書の提出・源泉徴収票の交付3月15日・所得税確定申告・所得税確定申告の延納届出・贈与税申告・青色申告承認申請・減価償却資産償却方法の変更31日・消費税確定申告5月31日・個人住民税特別徴収税額の通知6月給与支給時・個人住民税特別徴収税額の変更7月10日・(健康保険・厚生年金保険)算定基礎届・(労働保険)申告15日・所得税予定納税額の減額申請8月31日・消費税中間申告10月給与支給時・(健康保険・厚生年金保険)保険料変更11月15日・所得税予定納税額の減額申請12月給与支給時など・年末調整31日・決算準備(棚卸しの実施など)・消費税に関する届出①固定資産税(償却資産)の申告 医療用機器や事業に使用する備品などの償却資産には固定資産税が課されますが、その対象となる資産は1月1日現在において事業の用に供することができる資産です。 たとえば、前年12月末までに廃棄した医療用機器については、当年の1月1日には存在しないため、当年の固定資産税の対象にはなりません。売却や除却等により減少した資産について減少の処理を行わなかった場合には、その資産に固定資産税が課されてしまうことがありますので、固定資産台帳をしっかりと確認することが必要です。②所得税・消費税の確定申告 所得税や消費税を申告期限までに申告しない場合には、「延滞税」(56ページ参照)が課され、「無申告加算税」(60ページ参照)が課されることがあります。延滞税は日数に応じて課税され、また、無申告加算税は、期限後申告日の違い等により課税割合や適用の有無が異なりますので、申告期限を過ぎてしまった場合には、速やかに申告されることをお勧めします。
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