歯科医院のマネジメント読本
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58個人の所得税・住民税等は、原則として暦年(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税がされ、医療法人の法人税・法人住民税等は事業年度(たとえば、3月決算法人の場合には、4月1日から3月31日)の所得に対して課税がされます。そのほか、歯科医院経営にかかる税金として、固定資産税(償却資産税)や源泉所得税など個人法人を問わず申告時期や納税時期が定められている税金があります。このように、税務に関しては年単位のスケジュールになっていますので、どの時期にどのような手続が必要か、また、どの時期にいくらくらいの納税が必要になるのかを把握しておく必要があります。1.税務手続スケジュール税務関係の申告、届出、承認申請等には期限が定められています。申告が期限を過ぎてしまった場合には、行政制裁的な性格を有する無申告加算税が課されたり、法人の場合には青色申告の承認が取り消されたりすることがあります。また、届出や承認申請等の期限を過ぎてしまった場合には、適用時期が遅れるなど不利益が生じることがあります。歯科医院の経営基盤を強固なものにするためには、適正かつ有利な内容で申告等を行うのはもちろんのこと、期限を過ぎることによるロスをなくすことが重要になります。(1)個人の税務手続スケジュール 個人の主な税務手続スケジュールは、図表32のとおりになります。 2税務関係の年間スケジュール
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