中小企業のための事業承継ハンドブック
26/30

第3章 事業承継に係る会社法の定め173【対価として無議決権株式を用いる場合のイメージ】①定款変更により「普通株式」「全部取得条項付株式」 「無議決権株式」を発行する種類株式発行会社へ移行する。   ⇒②定款変更と同時に、すべての者が保有する普通株式を 「全部取得条項付株式」に変更する。現経営陣普通株式少数派株主普通株式現経営者普通株式後継者① 取得条項を発動し、無議決権株式で清算する。② 現経営陣に対して増資により、普通株式を発行する。現経営陣少数派株主全部取得条項付株式現経営者後継者①①②全部取得条項付株式全部取得条項付株式現経営陣は普通株式と無議決権株式を、少数派株主は無議決権株式のみを保有することになる。現経営陣少数派株主普通株式無議決権株式現経営者後継者無議決権株式⑴ 定款変更により、全部取得条項付株式に変更⑵ 取得条項の発動及び普通株式の発行⑶ 各種手続後の状況普通株式無議決権株式

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 26

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です