中小企業のための事業承継ハンドブック
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第1章 事業承継概論11 また、会社が成長期にある場合には、新株予約権を活用して会社の成長速度と後継者の財産形成速度の格差を埋めることもできます。新株予約権の発行に際し、行使によって新株予約権と引き換えに受け取る株式数、行使価格、及び行使期間を定めることになっています(会236①一、二、四)。そのため、株価が比較的低い時期に新株予約権の行使価格を定め、比較的長めの行使期間とすれば、上記の格差を活用することができます。権利付与行使=払込⑺ 「どのように」(the way How) ここで、考えるべきことは、大きく2つに分かれます。すなわち、経営権、議決権、財産権の承継を①一体承継するのか分割承継するのか、また、②同時承継と時間差承継するのかです。以下のケースを考えてみます。オーナー社長(創業者)取締役(長男)会社に所属しない次男

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