経理担当者、士業のための 最短で導き出す 分配可能額
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118自己株式残高は40になります。その40を「自己株式の帳簿価額」の欄に記入します。他の3項目はゼロなので、「分配可能額への影響額」は-40と計算されます。分配可能額を40押し下げるというわけです。その要因を分析しているのが、図表2-4の合計欄より下の2行です。自己株式の期末残高によってもたらされたものが-10なので、期末日後の取得による影響が-30と計算されます。以上から、期末において自己株式残高があり、期末日後において自己株式を取得している場合は、期末の自己株式残高に加えて期末日後の自己株式取得額も、分配可能額算定上マイナスする必要があるとわかります。期末日後に自己株式を処分(ケース3)図表2-5は期末時に保有している自己株式の一部を期末日後に処分(売却等)するケースです。自己株式の期末残高が10、そのうち8を期末日後に12で売却しているので、分配時点では残高は2(10-8)です。「自己株式の帳簿価額」の欄には2と記入します。そして、その下の「最終事業年度末日後の自己株式処分対価額」(処分対価)には売却した値段である12を記入し、さらにその下の「最終事業年度末日後に発図表2-4:自己株式に関する取引が分配可能額に与える影響(ケース2)最終事業年度末日後に自己株式を取得した場合(期末残高=10、期末後に30取得する)分配可能額に対する影響-自己株式の帳簿価額会社法461条2項3号40-最終事業年度末日後の自己株式処分対価額会社法461条2項4号0+最終事業年度末日後に発生した自己株式処分差額会社法446条2号0-最終事業年度末日後の自己株式消却簿価会社法446条5号0合計分配可能額への影響額-40上記合計に含まれる最終事業年度末日の自己株式残高による影響-10差引-30
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