経理担当者、士業のための 最短で導き出す 分配可能額
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116図表2-2は、二つの条文に分かれて規定されている自己株式がらみの項目を抜き出して、ひとまとめにしたものです。各項目の左に示した+-の記号は、各項目が分配可能額に対してプラス要因かマイナス要因かを示しています。一番右には、各項目が算定シートのどのSheetに対応するのかを明示しました。各Sheetを見れば、それらの項目が確かに載っていることを確認できます。プラス・マイナス自己株式が分配可能額に与える影響(ケース別)2図表2-2:自己株式に関する取引が分配可能額に与える影響分配可能額に対する影響-自己株式の帳簿価額会社法461条2項3号Sheet1-最終事業年度末日後の自己株式処分対価額会社法461条2項4号Sheet1+最終事業年度末日後に発生した自己株式処分差額会社法446条2号Sheet2-最終事業年度末日後の自己株式消却簿価会社法446条5号Sheet2(Sheet1とSheet2のうち、自己株式に関する項目以外はすべて無視して考えます)以下では、自己株式に関する取引が発生した場合に、図表2-2の4項目がどのような計算結果につながっていくのかを、ケース別に見ていくことにします。期末日後に自己株式の取引なし(ケース1)図表2-3のケースは、期末において自己株式残高があるものの、期末日後においては特に自己株式関連の取引(取得、処分、消却)が発生していないというものです。この場合、分配時の自己株式の帳簿残高は、期末時の帳簿残高がそのまま分配時までスライドすることになるため、「期末残高イコール分配時残高」になります。

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