経理担当者、士業のための 最短で導き出す 分配可能額
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52図表1-20:会社計算規則22条2項2号の説明二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額 イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額 ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の4分の1未満である場合、イとロのうち少ないほうの額に利益剰余金配当割合を乗じた額資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の4分の1に満たない場合の当該不足額剰余金の配当額の10分の1会社計算規則第二十二条第2項つまり、22条2項2号の額とは剰余金の配当額の10分の1(準備金計上限度額を上限)に利益剰余金配当割合を乗じた額利益剰余金配当割合 = その他利益剰余金から配当する額 剰余金の配当額
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