経理担当者、士業のための 最短で導き出す 分配可能額
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51第1章 分配可能額算定シート Sheet4図表1-19:会社計算規則22条1項2号の説明二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額  イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)  ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の4分の1未満である場合、イとロのうち少ないほうの額に資本剰余金配当割合を乗じた額資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の4分の1に満たない場合の当該不足額剰余金の配当額の10分の1会社計算規則第二十二条第1項つまり、22条1項2号の額とは剰余金の配当額の10分の1(準備金計上限度額を上限)に資本剰余金配当割合を乗じた額資本剰余金配当割合 = その他資本剰余金から配当する額 剰余金の配当額

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