経理担当者、士業のための 最短で導き出す 分配可能額
18/28
50図表1-18:会社計算規則23条と22条のつながり会社計算規則第二十三条 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。一 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額 イ(略) ロ 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額二 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額 イ(略) ロ 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額第二十二条 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合 零二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額 イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。) ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額2 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合 零二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額 イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額 ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
元のページ