収益認識[会計・法務・税務]Q&A
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③ 出荷及び配送活動に関する会計処理の選択【代替的取扱い】顧客が商品又は製品に対する支配を獲得した後に行う出荷及び配送活動については、履行義務として識別しないことができます。【ここがポイント】ここでイメージされているのは、百貨店での買い物のように、顧客が買い物を済ませた後、百貨店の配送サービスを利用し、購入したものを自宅等に送る取引です。このような場合ですと、商品又は製品の支配は顧客に移転済みであり、その後に残っている出荷及び配送活動につき、履行義務として認識しないことができる、という内容です。つまり、出荷及び配送活動が残っていても、商品又は製品に係る収益を認識することが可能です。業者間の取引においては、出荷及び配送を行う前に商品又は製品についての支配が顧客に移転していることは稀であると思われるため、当代替的な取扱いについては、小売りにおける取引が基本的には想定されていると考えられます。【参照QA】Q1-5、Q3-24④ 期間がごく短い工事契約及び受注制作のソフトウェア【代替的取扱い】一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することができます。百貨店商品自宅配送活動未了配送活動は履行義務として認識せず、レジでの販売時に商品の売上計上が可能174

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