収益認識[会計・法務・税務]Q&A
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ライセンス供与に関する約束の性質が次の①から③のすべての要件に該当するか?(適用指針63)① 知的財産に著しく影響を与える活動(デザインや機能性を著しく変化させることが見込まれる、ブランド維持のために知的財産権の価値を補強、維持する継続的な活動を行う等)を企業が行う② 知的財産に著しく影響を与える活動を企業が行うことにより、顧客が直接的に影響を受ける③ 知的財産に著しく影響を与える活動を企業が行ったとしても財・サービスが顧客に移転しない次の①又は②のいずれか遅い方で、当該売上高又は使用量に基づくロイヤルティについて収益を認識① 知的財産のライセンスに関連して顧客が売上高を計上する時又は顧客が知的財産のライセンスを使用する時② 売上高又は使用量に基づくロイヤルティの一部又は全部が配分されている履行義務が充足(あるいは部分的に充足)される時(適用指針67)通常の財・サービスの提供に係る変動対価と同様に収益を認識(適用指針68)なお、ライセンス供与に関する約束の性質を判定するにあたり、時期、地域、用途の制限及び特許の不正使用を防止するために企業が提供する保証は考慮しないライセンス供与に関する約束の性質は知的財産にアクセスする権利と判定され、一定の期間で収益を認識(適用指針62(1))ライセンス供与に関する約束の性質は知的財産を使用する権利と判定され、一時点で収益を認識(適用指針62(2))売上高又は使用量に基づくロイヤルティはライセンスのみに関連しているか?ロイヤルティの中身は知的財産のライセンスがほとんどか(支配的か)?YesYesYesNoNoNo111Chapter3

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