1…会計上の論点:取引価格の算定他社ポイントプログラムに参加し、商品販売時にポイントを付与した場合で、ポイントの付与は顧客に重要な権利を提供していないとすると、ポイントの履行義務はポイントプログラムの運営会社にあります。このため、会社が顧客に付与したポイントは自社ポイントのように契約負債にはならず、単に運営会社のために回収する額として、収益の額から控除し、対応する金額を運営会社に対する債務として処理することとなることから、結果として値引きと同様の会計処理になります(顧客に対して直接値引きをするのではなく、ポイントプログラム運営会社経由で還元するという形式の値引)。これに関しての税務上の取扱いは、事例の中で解説します。Q3-11共通ポイントを付与している会社は収益の金額についてこれまでと何が変わるのですか?Answer. 他社が運営しているポイントプログラムに参加している場合に付与した共通ポイントについては、付与時に第三者のために回収する額として、収益の額から控除します。 共通ポイントの場合、ポイント付与が顧客に重要な権利を提供していると判断されるケースは少ないと考えられます。 なお、法人税及び消費税の取扱いは会計と同様となります。Step289Chapter3
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