パーソナルデータの匿名加工と利活用
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14第1章 匿名加工情報制度の創設合において、ある取扱部門のデータベースと他の取扱部門のデータベースの双方を取り扱うことができないときには、「容易に照合することができ」(法第2条第1項)ないといえますか。A1―15 事業者の各取扱部門が独自に取得した個人情報を取扱部門ごとに設置されているデータベースにそれぞれ別々に保管している場合において、双方の取扱部門やこれらを統括すべき立場の者等が、規程上・運用上、双方のデータベースを取り扱うことが厳格に禁止されていて、特別の費用や手間をかけることなく、通常の業務における一般的な方法で双方のデータベース上の情報を照合することができない状態である場合は、「容易に照合することができ」ない状態であると考えられます。 一方、双方の取扱部門の間で、通常の業務における一般的な方法で双方のデータベース上の情報を照合することができる状態である場合は、「容易に照合することができ」る状態であると考えられます。Q1―16 「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」(法第2条第1項)に該当する事例としては、どのようなものがありますか。A1―16 例えば、特定の個人を識別することができる情報に割り当てられている識別子 (例:顧客ID等)と共通のものが割り当てられていることにより、事業者内部において、特定の個人を識別することができる情報とともに参照することが可能な場合、他の情報と容易に照合することができると解され得るものと考えられます。 このように、容易照合性は個人情報を取り扱う事業者における照合性を意味します。これが個情法4章1節の「個人情報取扱事業者の義務」における「個人情報」の定義において共通的に適用されるものと考えられますから、第三者提供の制限について規定する個情法23条においても、「個人データ」に関する容易照合性の判断は、個人データを保有する事業者における照合性を意味します。
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